コーディネーターコラム

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掲載:2016.07.09)介護施設を知るシリーズ③  ~老健とは?~

 

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介護保険制度上では、施設というのは3つです。その内の1つである老健とは、介護老人保健施設の略称で重要な役目を持っています。

 

就職や転職先、あるいは派遣先に求めるものは人それぞれですが、介護施設が担う機能や特徴を知って、ご自分に合う介護施設事業所を探してくださいね。



 

◆「老健の役目」
老健とは、医療的な処置が通院で補うことができるため、入院する必要性が無いものの、リハビリが必要である等の理由で完全に在宅生活に戻るには、時期早尚な方が在宅生活へ向けてリハビリをしながら過ごす所で、入院生活と在宅生活の間のワンクッションの様な役割を果たしています。

 

◆「老健の役目を強める制度」489266

上記の本来の老健のあるべき姿に回帰し役割を強化するために、数年前に在宅強化型老健が創設されました。この指定を取るには、在宅復帰率(老健を退所した後の住まいが在宅【*1】である割合)が半数を超えている事・1割以上のベッドが回転している事・要介護認定で要介護4と5の認定を受けている人の割合が35%を超えている事等の要件を全て満たさなければなりません。

介護士としてのライフワークを「大病の後遺症等で、今は在宅生活が困難だけれども、在宅生活に向けて頑張っている人を応援する」という風に決めている人には、最も信条に合致する職場でしょう。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算というものもあり、これも強化型程ではありませんが、在宅復帰に向けて力を入れている老健です。
ちなみにこの加算の算定には、在宅復帰率が3割を超えベッドの回転率も5%を超えていなければなりません。
利用者側から見ると、この指定を受けている事業所や加算を算定している事業所では、在宅復帰出来る可能性が(それ以外の事業所と比べ)高いということですね。
逆に従来型の老健は減算の対象になっています。

 

◆「運営基準にもみられる在宅復帰に特化した内容」
老健は機能訓練室(リハビリをするところ)がなくてはなりません。しかも、他の施設のように専用のスペースでなければならず、兼用は認められません。そして、リハビリの専門職である作業療法士等も配置しなければなりません。

 

【注釈】

*1 制度上、在宅扱いになる有料老人ホームや認知症対応型共同生活介護など、入居系のサービスも含まれます。

【投稿者】

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