掲載:2022.12.19冬期休業のお知らせ
SHONAN+では、2022年12月27日(火)~2023年1月3日(月)まで、誠に勝手ながらお休みさせて頂きます。
休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、1月4日(火)以降順次ご回答申し上げます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
Coordinator's Column お仕事の話から、湘南のグルメ・耳寄り情報まで。
SHONAN+では、2022年12月27日(火)~2023年1月3日(月)まで、誠に勝手ながらお休みさせて頂きます。
休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、1月4日(火)以降順次ご回答申し上げます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
キャンペーン期間中に【介護士】または【看護師】のお友達、ご家族などをSHONAN+に紹介いただくと、
『5000円分のQUOカード』をプレゼントいたします!
※支給条件あり
詳しくは下記条件をご覧の上、ぜひSHONAN+にご紹介ください
▼キャンペーン期間
2022年10月1日~2023年3月31日
▼キャンペーン対象者
SHONAN+のお仕事紹介サービス(派遣契約含む)を利用し、就業した歴がある方
▼プレゼント支給条件
①「介護」または「看護」へおといあわせの就業を希望している方のご紹介
②SHONAN+の登録が完了していない方のご紹介
③ご紹介した方がSHONAN+のお仕事紹介で就業を開始し、就業1か月が経過した場合
上記の①②③条件を満たした方に限り、ご紹介者にQUOカード5000円分をプレゼントいたします。
▼ご紹介方法
事前に必ず、ご紹介者から SHONAN+に下記の連絡をいただく必要があります。
・紹介したい方の氏名
・連絡先(電話、メールアドレス)
▼連絡、お問い合わせ先
電話 :0466-55-5210(平日10時~19時)
メール:info@shonan-plus.co.jp
LINE :https://line.me/R/ti/p/%40shonanplus
2021年6月吉日
取引先各位
事業譲渡に関するお知らせ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび株式会社神奈川福祉経営研究所の人材サービス部門として展開しておりますSHONAN+は令和3 年7 月31 日をもちまして、東山株式会社に事業譲渡することになりました。
東山株式会社は名古屋市で運送事業を営む企業であり、全国に訪問入浴事業所を展開するアサヒサンクリーン株式会社の親会社でもあります。
皆様には永年にわたり賜わりましたご愛顧、ご厚情に対しまして哀心よりお礼申し上げます。新たな体制で皆様のご要望にお応えしていく所存でございますので、ご高承の上、倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますよう伏してお願い申し上げます。
まずは、略儀ながら書面をもちましてご挨拶申し上げます。
敬具
株式会社神奈川福祉経営研究所
代表取締役 木村光貴
記
【事業譲受会社 詳細】
東山株式会社
代表取締役:青木 均
設立年月日:昭和21 年2 月1 日
本社所在地:〒459-8001 名古屋市緑区大高町字二番割23-1
本社連絡先:TEL:052-625-0145 FAX:052-625-0190
資 本 金:9,600 万円
グループ会社:アサヒサンクリーン株式会社・東山物流株式会社・東和興産株式会社
売 上 高:276 億円(グループ計/2020 年実績)
従 業 員 数 :約3,700 名(グループ計)
※屋号は「SHONAN+」のまま変更はございません。
以上
この度SHONAN+は、介護職を始める方々の就職支援として、「介護福祉士実務者研修」の資格取得講座をご案内いたします。
この機会に、介護の資格を取得し、介護職のプロとしてスタートするあなたをSHONAN+は応援します!!
【申し込み締め切り:2021年6月18日(金)】
<メリット>
その1:
SHONAN+の派遣スタッフとして就労開始した方には、SHONAN+が受講費用を全額補助(※)!
その2:
SHONAN+の職業紹介で就業を開始する方には、就業1年後(※)に受講費全額キャッシュバック!
その3:
SHONAN+の職業紹介・派遣サービスを受けない方でも、湘南エリア最安値な受講費用で「実務者研修」の受講・取得が可能!
※当社規定による
▼ お申し込みはこちら▼
【申し込み締め切り:2021年6月18日(金)】
▼上記申込フォームがうまく表示されない場合は、下記URLよりお申し込みください。
https://forms.gle/5Ykgweq9BsqWvA2g7
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【申し込み締め切り:2020年12月18日(金)】
<メリット>
その1:
SHONAN+の派遣スタッフとして就労開始した方には、SHONAN+が受講費用を全額補助(※)!
その2:
SHONAN+の職業紹介で就業を開始する方には、就業1年後(※)に受講費全額キャッシュバック!
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SHONAN+の職業紹介・派遣サービスを受けない方でも、湘南エリア最安値な受講費用で「実務者研修」の受講・取得が可能!
※当社規定による
▼ お申し込みはこちら▼
【申し込み締め切り:2020年12月18日(金)】
▼上記申込フォームがうまく表示されない場合は、下記URLよりお申し込みください。
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この度SHONAN+は、介護職を始める方々の就職支援として、「介護福祉士実務者研修」の資格取得講座をご案内いたします。
この機会に、介護の資格を取得し、介護職のプロとしてスタートするあなたをSHONAN+は応援します!!
【申し込み締め切り:2020年6月19日(金)】
<メリット>
その1:
SHONAN+の派遣スタッフとして就労開始した方には、SHONAN+が受講費用を全額補助(※)!
その2:
SHONAN+の職業紹介で就業を開始する方には、就業1年後(※)に受講費全額キャッシュバック!
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SHONAN+の職業紹介・派遣サービスを受けない方でも、湘南エリア最安値な受講費用で「実務者研修」の受講・取得が可能!
※当社規定による
▼受講可能校舎はこちら
https://nsf-ac.jp/school?ar=%E9%96%A2%E6%9D%B1
各校舎とも定員制となります。本申込書が到着した時点での先着順となります。予めご了承ください。
【申し込み締め切り:2020年6月19日(金)】
▼上記申込フォームがうまく表示されない場合は、下記URLよりお申し込みください。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
この度、弊社SHONAN+は2020年5月11日(月)をもちまして、下記のとおり本社事務所の移転を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。
これを機に、社員一同気持ちを新たにし、皆様のご期待にそえるよう、より一層の努力をしてまいる所存でございますので、今後とも倍旧のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
記
〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢484-12 セントラルビルディング4階
<アクセス>
藤沢駅北口より徒歩3分
※電話及びFAX番号は変更ございません。
中国を中心に猛威を振っている新型コロナウィルスについて、SHONAN+でご就業中の派遣スタッフの皆様へご連絡いたします。
【派遣スタッフの皆様へのお願い】
中国全土(香港含む)への不要不急の渡航はお控えいただくようお願いいたします。
やむを得ない事情により、中国全土(香港含む)への渡航を予定している場合はSHONAN+へ事前にご連絡ください。
2020年1月1日以降に中国湖北省周辺への渡航歴がある方または同地域からの入国者(渡航者)との濃厚接触があった場合は、SHONAN+まで連絡をお願いします。
咳や37.5度以上の発熱の症状がある場合は、就業先ならびにSHONAN+の担当へ連絡の上、速やかに医療機関で受診し、その指示に従ってください。
就業先及び管理者などから、感染防止対策の実施や協力依頼が案内された場合は、速やかにSHONAN+の担当まで依頼内容についてのご連絡をお願いします。
【近親者などに感染の疑いが発生した場合】
中国湖北省から帰国された方で咳や発熱などの症状がある方、近親者が新型コロナウイルスに感染、あるいは感染の疑いがある場合は、医療機関に事前に連絡のうえ診察を受けてください。また、現時点で症状が無い場合でも渡航歴や感染された方との接触歴等から検査が行われることがありますので保健所にご相談ください。
感染が認められた場合や感染の疑いがある場合は、医療機関の指示に従ってください。
上記の状況について、速やかにSHONAN+担当者にご連絡ください。
【コロナウィルスに関する予防対策】
・こまめなうがいや十分な手洗いを実施しましょう。
・混み合った場所ではマスクを着用しましょう。
・不要不急の外出は控えましょう。
【コロナウィルスの最新情報の収集】
国内においては、一般の風邪やインフルエンザへの対策と同様の対策が推奨されています。
過剰反応は避け、冷静な判断・行動に努めましょう。
下記サイト等を通じて、最新の情報を入手するよう心掛けてください。
新型コロナウイルスの感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
感染症危険情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html#ad-image-0
新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
入浴介助のお役立ちグッズ&おすすめグッズ
「介護用品は、特化した介護用品メーカーのものしかない」と考える方が少なくありません。実際にネット販売でも、介護用品ばかりを専門的に扱うサイトがあります。けれども、身近な100円ショップでも介護用品が売っている時代になりました。今回は入浴介助のお役立ちグッズのなかでも、100円ショップで購入できるリーズナブルなおすすめグッズをあわせてご紹介いたします。
【もくじ】
●シャワーハット
シャワーハットはお子さんがいる方ならお馴染みのものですが、入浴介助の際にも便利です。目や耳にシャンプーの泡が入るのを防ぎ、すすぎ湯を吸い込んでしまったり息がつまったりするのを予防してくれます。介護専門店のシャワーハットは、500円~1,000円前後で購入できます。100円ショップでも販売されており、しっかり機能してくれるものが多いので一度使ってみることをおすすめします。
●シャワーキャップ
高齢者の方は、現在のように毎日お風呂に入って髪を洗わないという生活習慣が一般的だった時代を過ごしてこられた方が一般的です。そのため、今でも入浴の都度髪を洗わないほうがいいと考える方がいらっしゃいます。医療の観点からも清潔にすることは大切ですが、洗いすぎはよくないと言われています。特に高齢者の方は肌が乾燥しがちで、頭皮も洗いすぎると必要な油分が奪われてしまいます。そんなときに髪を濡らさずにすむシャワーキャップを使うと便利です。介護専門店でも10枚以上入って500円~1,000円ほどで販売されていますが、100円ショップはさらにお得な価格になっていることがあります。1枚当たりの価格を計算して、お得なほうを利用しましょう。
●泡で出るポンプボトル
介護される側の方にとって、入浴の際に「待つ時間」が長いと身体も冷えてしまいます。気難しい方は不愉快な気分になってしまうこともあるほどですので、無駄な動作がないようにしたいものです。そんなときにおすすめなのが、泡で出るポンプボトルです。シャンプー類は全て泡で出るタイプに詰め替えておくと、泡立てる時間がいりません。介護する側も焦って泡立てなくていいので、おすすめです。泡で出るポンプボトルは、100円ショップで購入できます。
●タオル地のスリッパ
足に麻痺がある方に靴下をはいてもらうのは一苦労です。また足下を先にしっかり拭いていても、全身を拭いている間に上半身からの汗や水滴が足下に流れてきてしまうこともあります。そんなときはタオル地の使い捨てスリッパを入浴直後に履いてもらうと、足下がびしょびしょにならずにすみます。介護される方も足が濡れて不快に感じることがないので、お互い気分よく入浴の時間を終わらせることができます。タオル地のスリッパは上質なものを選ぶと、2,000円~3,000円ほどします。100円ショップでは、使い捨てタイプのタオル地スリッパが売っています。使い捨てスリッパといっても何度か使えますので、試してみるのがおすすめです。
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食事介助のお役立ちグッズ&おすすめグッズ
介護用品は高いものが多いというイメージがありませんか?実際ネット販売でも介護用グッズは、少し高めの価格のものが多いようです。今回は食事介助のお役立ちグッズのなかでも、100円ショップなどで購入できるリーズナブルなおすすめグッズもあわせてご紹介いたします。
【もくじ】
●箸(箸ぞうくん)
箸先まで四角くしているので摘みやすいだけでなく、檜の箸に拭漆をしているので見た目もいかにも介護用という印象の少ない箸となっています。箸作りの職人が、グリップを太くしてあたりがやわらかくなるようにスポンジをつけているこだわりのお箸です。また、このお箸のポイントは大きなグリップや小さなグリップ、ジョイントのみ、ジョイントなしと使い分けることができる点です。これにより身体の状態にあわせて使えるだけでなく、機能回復訓練もできます。箸ぞうくんは色々なシリーズがあり、身体の状態にあわせて選ぶことができる人気の食事介助用品です。
●100円ショップの介護用箸
ダイソーやセリアなどの100円ショップのなかでも大きな店舗には、介護用品コーナーが設けられています。そこで購入できる介護用の箸も試しに使ってみるのにおすすめです。また「介護用箸についているグリップ」だけを、利用者の使いやすい箸に付けて使うという方法もあります。すべりにくい素材の箸に、100円ショップで購入したグリップをつけるだけでかなり使いやすくなります。
●介護用のフォークやスプーン
介護用のフォークやスプーンは、それぞれ単体で2,000円前後するものが一般的です。握る柄の部分がスポンジのような素材のもので、太く設計されているものがおすすめです。この機能だけでは不安な場合は、付属のベルトで固定するタイプのものもあります。握る力が弱い方だけでなく、片麻痺で片手しか使えない方にも固定するタイプはおすすめです。
●100円ショップの滑り止めグリップ
普段使っているフォークやスプーンから、本格的な介護用のものに切り替えるということは介護される側にとって不愉快に感じることもあります。そんなときにおすすめなのが「100円ショップの滑り止めグリップ」です。これはぐるぐるゴムを巻いたもので、フォークやスプーンに巻き付けて使います。100円で購入できますし、今まで使っていたものに取り付けるだけで機能性がアップしますのでおすすめです。
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いまさら聞けない介護保険制度のこと② ~新制度について~※2018年施行
介護保険制度は2000年にスタートしました。そして介護保険法は2005年、2008年、2011年、2014年と改正されてきました。2017年にも大きな改正が行われ、2018年からその施行が始まります。今回はこの改正の背景となった現状と、改正で何が変わるのかについてご説明いたします。
【もくじ】
●介護保険制度が改正される背景
現在の日本は、医療や介護などの社会保障給付費が過去最高を更新し続けています。高齢化社会が急速に進むと同時に少子化も進み、今までの介護保険制度では経済的に破綻が生じることが懸念されてきました。さらに2025年には団塊の世代が75歳以上となりますので、高齢者のための介護や医療のニーズがより大きくなると予想されています。それを踏まえ行われる今回の改正では、増え続ける社会保障給付費を抑制する目的があります。
●「加入者割」から「総報酬割」に変更
今までの第二号被保険者の介護保険料は、「協会けんぽ」または「健康保険組合」が第二号被保険者数に応じて負担する「加入者割」を採用してきました。「協会けんぽ」も「健康保険組合」も保険料負担額は同額ですので、所得が低い利用者の多い「協会けんぽ」は負担割合が多くなっていました。一方、「健康保険組合」は大企業に所属しており、負担割合は少ない額ですんでいました。
今回の改正ではこの「加入者割」を見直し、報酬額に反映させる「総報酬割」に変更となります。つまり、高所得者の負担割合が増加するようになるというわけです。この改正については2017年から段階的に開始されており、今後3年間かけて全面導入される予定となっています。
●自己負担額の変更
介護保険制度がスタートしてから介護保険サービスの自己負担は原則1割でしたが、2014年の改正で一定以上の所得のある人は2割負担となりました。そして2018年8月から一部のサービス利用者(特に所得の高い層)の自己負担が、2割から3割に引き上げられます。ただし月額44,000円が上限として設けられています。厚生労働省の試算によると、3割負担となる対象者数は12万人ほどだと公表されています。(「特に所得の高い層」の具体的な基準はまだ示されていません。)予測される基準として、単身世帯の場合「年金収入」+「その他の所得340万円以上」が相当するといわれています。
●共生型サービスの開始
今までは市町村が認めた場合「介護保険事業所」は障害福祉サービスを提供することができましたが、その逆は認められていませんでした。つまり障害福祉サービスを利用していた方が65歳になると、介護保険優先の原則に従って「障害福祉事業所」から「介護保険事業所」に移らなければ適切なサービスを受けることができませんでした。
今回の改正でこの仕組みが見直され、障害福祉事業所が介護保険事業所の指定を受けやすくなる新しいサービスが開始されます。それは、「ホームヘルプサービス」や「デイサービス」、「ショートステイ」などを「共生型サービス」とするものです。
高齢者と障害者の区分を取りはらわれ、一元的な介護が提供されるようになります。また限られた医療や介護現場での人材や労力を、最大限に活用することもできるようになることが期待されています。
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いまさら聞けない介護保険制度のこと① ~介護保険制度とは~
高齢化が進む中、少子化や核家族化も進んでいます。そのような状況では、家族だけで介護を続けることは困難です。この社会的に高齢者を支えるには難しい社会的背景を踏まえ、「介護保険制度」が1997年12月に生まれました。今回は、この「介護保険制度」についておさらいをしてみましょう。
「介護保険制度」は、介護を必要とする状態になった高齢者が、安心して生活を送れるように介護を社会全体で支えることを目的としてスタートしたものです。介護保険制度の基本理念は、介護を必要とする人を社会全体で支えることを目的としています。
●介護保険の3つの柱
介護保険は、身の回りの介護だけでなく自立をサポートする「自立支援」、介護を受ける当事者が自由に選択して介護サービスを受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受けられる「社会保険方式」の3つの柱が基本となっています。
このように3つの視点によってバランスをとり、高齢者が人間としての尊厳を保ちながら自立した生活を送れるように地域で支えあいながら介護サービスを進めていきます。具体的には、被介護者の自立を支援したり、介護する家族の負担を軽減できるようサポートしたりします。この充実を目指していくのが介護保険制度の基本理念です。
●介護保険の仕組みと保険料
「介護保険制度」は、「40歳以上の国民全員が納めた保険料」と「国や市区町村の公費」を1:1の比率で合わせたものを介護の費用に充てるという仕組みです。40歳になった月から全ての人が加入し、支払いの義務が生じます。年齢によって保険の区分が分かれており、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」です。「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では、保険料の支払い方法が異なります。
この保険料と公費によって、介護サービスを受ける利用者が支払う負担額は実際にかかった費用の1割~3割程度に抑えられています。この仕組みによって高齢者が安心して介護を受けながら生活の質を維持し続けることができるというわけです。
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第1号被保険者は、介護が必要であるという認定を受けるとその程度にあった日常生活の支援を受けられます。また介護のサポートを受ける際には、介護給付を受けることができます。
第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当する場合、要介護認定を受けた人のみが介護給付を受けられます。
※ただし、要介護状態になったとしても、39歳以下の人は介護保険を利用できません。
介護保険制度で受けられるサービスは、居宅や訪問、地域密着タイプなど多くの種類があります。それらに関しては「いまさら聞けない介護施設の種類」シリーズをご確認ください。
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いまさら聞けない介護施設の種類⑤ ~その他、居宅介護施設の種類と特徴~
居宅サービスに分類されているのは、先号でご紹介した、訪問系サービスのほかに該当する施設を今回ご紹介いたします。
これらは、具体的にどのような施設なのか、見てみましょう。
【もくじ】
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」は、認知症の利用者を対象にしています。認知症を煩っていても、できるだけ利用者が自立した日常生活を送ることができるようにするためグループホームに入所してもらい、そこを居宅として食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを受けます。
グループホームでは、1つの共同生活住居に対して5~9人程度の利用者が入居して、介護スタッフとともに共同生活を送ります。家庭的な雰囲気の施設が多く、地域住民との交流を積極的にはかりオープンな空間となっています。
入居条件は65歳以上で、要支援2または要介護1以上の方です。また地域密着型サービスであることから、施設と同じ地域に住居と住民票があることも条件となっています。
●短期入所生活介護(ショートステイ)
「短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)」は、医療機関や介護老人保健施設が日常生活に必要な介護や医療、看護、機能訓練などを行うサービスです。具体的には「 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」といった施設が、常に介護が必要な方の入所を短期間受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを行います。
このサービスは、利用者が自宅で自立した日常生活を送ることが目的です。療養生活の質の向上だけでなく、家族の介護による負担が軽減するように工夫されています。
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」は、入所定員30人未満の「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」が、行っている常に介護が必要な方向けのサービスです。日常生活上の支援や、機能訓練などを行っています。 この「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」も、「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」と同じように明るく家庭的な雰囲気です。また地域や家族との結びつきを重視した運営を行う施設が多いのも特徴です。
●サービス付き高齢者向け住宅
「サービス付き高齢者向け住宅」は、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が急激に増加していく一方、介護や医療と連携して高齢者を支援する住宅が確保されていないという問題を解決することを目的としたサービスです。一言でいうと介護保険制度の要支援や要介護の認定を受けていない高齢者でも、安心して日常生活を送るための高齢者向け住宅です。
「サービス付き高齢者向け住宅」は、高齢者の居住の安定を確保することを目的としているのでバリアフリー構造等を有しています。また介護や医療と連携し高齢者を支援するサービスも提供されます。
都道府県知事への登録制度を国土交通省・厚生労働省の共管制度として創設されており「サービス付き高齢者向け住宅」としての規定が決まっています。
▼これらのグループホーム、ショートステイ、サービス付き高齢者向け住宅などの介護施設に向いている介護士とは。
●コミュニケーションをとることが得意な方
利用者とのコミュニケーションを図りながら、円滑に業務にあたるケースが多いため、日々のコミュニケーションが業務に活かされます。信頼関係構築にも大切な能力です。
●時間に制限がない方
夜勤必須の職場も多いため、比較的時間の拘束がない方が好まれる傾向にあります。(夜勤のない雇用形態も施設によってはあります)
●身体介護以外のケアにも積極的にできる方
介護以外の業務として、生活サポートがあります。買い物に付き添ったり、掃除洗濯を手伝ったりなど、介護以外の業務に抵抗なく当たれる方にお勧めします。
>【入居型】介護施設については、【いまさら聞けない介護施設の種類①】をご覧ください
>【訪問型】介護施設については、【いまさら聞けない介護施設の種類③】をご覧ください
>【通所型】介護施設については、【いまさら聞けない介護施設の種類④】をご覧ください
▼最新の介護・求人情報はこちらから▼
いまさら聞けない介護施設の種類④ ~「【通所型】居宅介護サービス」の種類と特徴~
居宅サービスのうち「訪問サービス」について、「いまさら聞けない介護施設の種類③ ~【訪問型】居宅介護サービスの種類と特徴~」でご紹介しました。
今回は通所介護(デイサービス)や通所リハビリなど、自宅から施設に通って受けられる通所型介護サービスについてご紹介します。
【もくじ】
●通所介護(デイサービス)
「通所介護」は、利用者ができるだけ自立した生活を自宅で送ることができることを目的としたサービスです。日常の生活支援といった生活機能を向上させるための「共通的サービス」と、利用者の心身状態に応じて個別で実施される「選択的サービス」を組み合わせて受けることができます。そして、利用者が身体機能を維持できるだけでなく、孤立感を解消することもできるように工夫されています。
通所介護の施設では、食事や入浴といった日常生活の支援や、生活機能を向上させるための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを受けられます。高齢者同士の交流も積極的に行われるので、自宅にこもりがちになる利用者にとってコミュニケーションの場としても重要な役割を果たしています。また利用者が「通所介護」を使用することで、介護をしている家族の負担を軽減する役割も果たしています。利用者が自宅から施設までの送迎も行われますので、送り出した後家族は自分の時間を持つことができるというわけです。
●通所リハビリ(デイケア)
「通所リハビリ(リハビリテーション)」は、利用者が日常生活を自宅で送ることができるように、通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)へ通って受けるサービスです。
生活機能を向上させるための「共通的サービス」に加えて、利用者の状態にあわせて「運動器の機能向上」や「栄養改善」、「口腔機能の向上」を組み合わせて受けることができます。具体的には、食事や入浴などの日常生活上の支援や生活機能を向上させるための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けられます。
●認知症対応型通所介護
「認知症対応型通所介護」は、認知症の方を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用者ができるだけ自宅で自立した日常生活を送ることができるように、通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)でサービスを受けられます。
具体的には、施設で食事や入浴などの日常生活上の支援を行うだけでなく、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けられます。自宅から施設までの利用者の送迎も行われており、家族が介護の負担を軽減できることも「認知症対応型通所介護」の役割です。心身機能の維持回復だけでなく、自宅にこもりがちな利用者が孤立感を解消する場として機能しています。
●地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
2016年4月に創設された「地域密着型通所介護(小規模デイサービス)」は、利用定員18人以下の小規模な老人デイサービスセンターなどを利用するサービスです。
利用者ができるだけ自立した日常生活を自宅で送ることができるように、心身機能の維持するためのサービスを受けられます。また自宅にこもりがちになる利用者が孤立感を解消するための場としても機能しているだけでなく、利用者家族も介護の負担を軽減することができるサービスです。
具体的には、食事や入浴などの日常生活に必要な支援が行われ、生活機能訓練などを日帰りで受けられます。利用者の自宅から施設までの送迎も行われているので、家族にも負担の少ないサービスです。
●療養通所介護
「療養通所介護」は看護師や医療従事者による見守りを必要とする難病や認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者やがんの末期患者を対象にしたサービスです。高齢医になって重い病を患っていても、可能なかぎり自宅で日常生活を送りたい方の支援といえます。
利用者が心身機能を維持したり回復したりするだけでなく、自宅にこもりきりになることで孤立感を感じないようにコミュニケーションの場としても機能します。また利用者家族が介護による負担を軽減できることを考えたサービスとなっています。
施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行いますので、その間家族は自分達の時間を持つことができます。また利用者は施設に通えば、施設内で食事や入浴などの日常生活上の支援を受けられるだけでなく、自宅では難しい生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなども行われます。
▼これら【通所型介護施設】に向いている介護士とは。
●夜勤勤務ができない方
通常通所型介護施設は日中開いていることが多いため、業務も日中のみとなります。子育て中の方などに向いている傾向があります。
●変化に敏感な方、観察が得意な方
来所されるお客様の少しの変化や言動などを敏感に感じ取ることができる方にお勧めです。毎日24時間体制で介護ケアをしているわけではないので、来所されるときの少しの変化を感じ取り、対処・対応できる方はとても重宝されます。
●経験が浅い方
資格を取り立てて、または取得中の方は、決まった時間内で勤務するため、働きやすい環境といえます。
>【入居型】介護施設については、【いまさら聞けない介護施設の種類①】をご覧ください
>【訪問型】介護施設については、【いまさら聞けない介護施設の種類③】をご覧ください
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いまさら聞けない介護施設の種類③ ~「【訪問型】居宅介護サービス」の種類と特徴~
「居宅サービス」の種類は多く、大きく分けると「訪問サービス」・「通所サービス」・「短期入所サービス」の3タイプがあります。今回は「訪問サービス」についてご紹介いたします。
【もくじ】
●訪問介護
「訪問介護」は、利用者が自宅で自立した生活を送ることができるように、介護福祉士やホームヘルパーが利用者の居宅を訪問して提供するサービスです。具体的なサービス内容は「食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)」や、「掃除・洗濯・買い物・調理などの生活支援(生活援助)」が挙げられます。
「訪問介護」は利用者が自立した生活が送れるように支援するのが目的ですので、直接利用者の援助に該当しないサービスは行いません。例えばペットの世話や大掃除などは、日常生活の範囲を超えるサービスと考えられるため、それらは頼まれても行わないことが原則となっています。
●訪問入浴
「訪問入浴」は、介護職員と看護師が入浴専用車両で居宅を訪問して、入浴を介助するサービスです。入浴専用車両には、湯沸かし装置と浴槽が積まれています。その車両から浴槽を部屋に運び込んで、利用者の身体を清潔に保ちます。入浴前後の体調に変化がないかどうかバイタルチェックも行いますので、安心して利用できるサービスです。入浴は、床ずれを防止する効果があり便秘も解消されやすく、心身機能の維持回復に役立ちます。
●訪問看護
「訪問看護」は、医師の指示に基づいて看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問して、診療の補助を行うサービスです。病気やケガをしている利用者の心身機能の維持回復をはかり、住み慣れた自宅で療養生活を送れるようにするのが目的です。診療内容は、傷の手当てや人工肛門、人工膀胱の管理、点滴の管理、人工呼吸器の管理など医療行為に属するものです。
●訪問リハビリ(リハビリテーション)
「訪問リハビリ(リハビリテーション)」は、利用者ができるだけ自立した日常生活を送ることができるように、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問します。そして利用者の心身機能を良い状態に維持したり、衰えた機能を回復させたりするリハビリを行います。
●夜間対応型訪問介護
「夜間対応型訪問介護」は、訪問介護員が利用者の自宅を夜間に訪問するサービスです。夜間の排泄介助や、トラブルが増えがちな夜間に安否確認を行うことで、利用者が自宅で日常生活を続けやすい環境を整えます。
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」は、利定期的な巡回や随時通報への対応などで対応することによって、利用者が安心して日常生活を送ることができるように行われるサービスです。24時間365日対応することを前提としており、利用者が心身の状況に応じて必要なタイミングで利用できます。訪問介護員だけでなく看護師など医療従事者も連携しているため、介護だけでなく看護のサービスも受けることができます。
「定期巡回」は、夜間(18~翌朝8時)に定期的な訪問を行います。利用者の排泄といった夜間の生活介助や安否確認といったサービスを行います。「随時対応」は、利用者が夜間に必要を感じたら訪問介護員を呼ぶことができるサービスです。例えば自力で起き上がろうとしてベッドから転落してしまったり、急に体調が悪くなったりしたときに介助を頼むことができます。もちろん必要に応じて救急車の手配も頼むことができます。
▼これら【訪問型介護施設】に向いている介護士とは。
●介護業務の経験が比較的多めの方
1~2名で訪問することもあるため、臨機応変に対応できる方が求められています。
●コミュニケーションが得意な方
ご自宅に訪問することで、介護対象者はもちろんしご家族様とお会いする機会が多いため、対人コミュニケーションが得意な方は信頼関係も築きやすく、早く仕事になじむことができます。
●普通自動車運転免許を持っている方
移動は基本社用車などとなるため、運転免許をもっており、運転業務に抵抗がない方にお勧めです。(施設によっては、徒歩、自転車、バイクなどでの移動もあります)
>他の施設形態については、【いまさら聞けない介護施設の種類①】をご覧ください
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いまさら聞けない介護施設の種類②
~「施設サービス(入所)」施設の種類と特徴、配置職員(2)~
介護保険3施設については「いまさら聞けない介護施設の種類①~「施設サービス(入所)」施設の種類と特徴、配置職員(1)~ 」でご説明しましたが、「特定施設入居者生活介護」に該当する施設でも介護サービスを受けることができます。
特定施設入居者生活介護とは、利用者ができるだけ自立した日常生活を送ることができるように、指定を受けた有料老人ホームといった施設がサービスを提供することをいいます。例えば、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練が該当するサービスです。今回は、特定施設入居者生活介護として機能する施設の種類や受けられるサービスなどをご紹介します。
●軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)
軽費老人ホームは、社会福祉法第65条 老人福祉法第20条の6により、昭和36年から低所得高齢者のための住居として創設されました。家庭環境や住宅、経済状況などに問題がある高齢者が生活を続けていけるように、無料または低額な料金で食事や日常生活に必要なサービスを受けられる施設です。
60歳以上で身体機能の低下等により自立した生活を営むことが難しいと認められ、かつ家族からの支援も受けられない方向けの施設となっています。
軽費A型(昭和36年制度化)
家庭環境や住宅、経済状態などの理由から自宅で生活することが困難な高齢者向けの施設です。生活支援や介護サービスを利用して自立した生活が維持できるようになっています。
軽費B型(昭和46年制度化)
軽費A型の施設から食事サービスを抜いて、介護職員も配置されていない住居としての意味合いが強い施設です。住宅事情の問題さえ解決すれば自立した生活を送ることができる方向けの施設です。
ケアハウス(平成元年制度化)
軽費AやB型のような所得の問題を解消する意味合いよりも、住宅面の問題解決に重点をおいた「安心して生活を営める住まい」を提供する施設です。例えば、施設はバリアフリーとなって生活しやすく介護も受けやすくなっています。しかし軽費A型よりも介護職員の配置が少ないので、外部の介護サービスも利用します。
軽費老人ホームは介護保険上「居宅」扱いとなります。つまり施設は「家」として扱われるので、介護サービスを受けるときは外部の介護保険サービスを利用するわけです。ただし例外として、都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設では、特別養護老人ホームと同じ程度の介護サービスを受けることができます。
●養護老人ホーム
養護老人ホームは、老人福祉法第20条の4により、環境や経済的な問題で自宅での生活が困難になった高齢者が、社会に復帰することを目的とした施設です。そのため、自立した生活を送ることができるように必要な指導や訓練等が行われます。入居する条件は、上記の理由で生活が困難になった65歳以上の方です。社会復帰を目指す高齢者の方向けの施設となっています。
●有料老人ホーム
有料老人ホームは、老人福祉法第29条により、入浴や食事の介護、洗濯や掃除等の家事や健康管理の介護サービスが受けられる施設です。
ホームの職員が介護保険のサービスを提供する介護付き施設と、ホームは介護サービスを提供しない住宅型があります。住宅型の場合は、入居者が要介護状態となると、入居者自らが外部の介護サービス事業者と契約して介護サービスを利用します。利用者が介護の必要が発生した時点で、契約を解除して退去する「健康型」もあります。利用者の年齢は厳密に定められていません。施設のタイプによって入居所の傾向も異なります。
「介護付き施設」は介護を必要とする方に向いており、利用者が入居時には介護の必要がなくても将来介護を希望する場合は「住宅型」が向いています。「健康型」は介護のサービスがありませんので、高齢になったときの住居として考える方向けの施設です。
大きく区分けすると、上記3つが「特定施設入居者生活介護」に該当する施設です。認知症の高齢者が利用する施設は「認知症対応型 共同生活介護」として認知症高齢者グループホームを利用しますので、特定施設入居者生活介護を利用することはありません。
>他の施設形態については、前号【いまさら聞けない介護施設の種類①】へ
有料老人ホームへの入居をご検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
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いまさら聞けない介護施設の種類①
~「施設サービス(入所)」施設の種類と特徴、配置職員(1)~
介護に関する法律は頻繁に改正され、その都度「Aというタイプの介護施設が廃止されるらしい」、「統合されて名称が変更するらしい」といったニュースが流れます。あまりにも変更が多いので、介護に関わる仕事をしていてもすぐに思い出せないことがあるほどです。
例えば、2018年現在の介護保険法に基づいて「施設サービス」を提供している施設が何種類あるかすぐに思い出せるでしょうか?
今回は、介護保険施設の種類と特徴、配置職員についてご紹介します。
「施設サービス」の種類
施設サービスが行われている公的な介護保険施設は「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」と「介護老人保健施設(老健)」、「介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)」の3種類です。
この3つ以外に、公的施設である「ケアハウス」や「養護老人ホーム」。地域に密着した「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」や「地域密着型介護老人福祉施設」、「地域密着型特定施設」などがあります。今回は介護保険施設3つの特徴を、下記でご紹介します。
◆介護保険施設(公的施設)
1.「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、老人福祉法に基づいて認可されます。医療は全て医療保険で給付され、在宅で生活することが困難な要介護者のための施設です。また利用者が可能な限り、在宅で生活することができる状態へ復帰させることを目標としています。そのため自立した生活ができるように、介護職員や看護師が入浴や食事といった日常生活の介助や機能訓練を行います。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用できる方は、原則として要介護度3以上の方と限定されています。要介護度1と2の方は特別な事情が無い限り利用できず、要支援認定の方は利用できません。
寝たきりで常に介護が必要な方や認知症の方向けの施設です。
介護保険施設の介護職員の配置基準は入居者3人に対して1人の「3対1」ですが、介護老人福祉施設では経過措置として「4対1」も認められています。介護老人福祉施設の入所定員100人当たりに対する人員基準は、下記の通りです。
・医師(非常勤可)1人
・看護職員3人
・介護職員31人
・介護支援専門員1人
その他 生活指導員等
2.「介護老人保健施設(老健)」
介護老人保健施設(老健)は、介護保険法に基づく開設を許可されます。施設での療養において、必要な医療は介護保険で給付されます。あくまでも在宅復帰を前提とした施設であり、医療管理下で看護や介護、回復期リハビリテーションを受けられます。個別のケアプランを基に理学療法や作業療法などのリハビリや、車イスの乗り方や歩行器の使い方などの移動訓練を行い在宅に戻ったときのための訓練が行われます。
在宅復帰を目標とした施設であるため、利用日数は原則3カ月となっています。そのため病院から自宅に戻るまでの間や、老人ホームに移るまでの待機場所として利用されることが多くなっています。
介護老人保健施設(老健)を利用できる方は、原則65歳以上の要介護度1以上の方です。
リハビリを受け機能回復をはかり在宅復帰を目指す方向けの施設です。
介護老人保健施設(老健)の入所定員100人当たりに対する人員基準は、下記です。
・医師(常勤)1人
・看護職員9人
・介護職員25人
・理学療法士、作業療法士または言語聴覚士1人
・介護支援専門員1人
その他 支援相談員等
※看護職員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度と定められています。
3.「介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)」
介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)は、医療法に基づき許可された病院又は診療所の療養型病床群等が指定されます。介護度の高い要介護者向けの介護施設で、要介護者が入居できる公共型の施設ですが、医療ケアの充実が必要なため医療法人による運営が一般的です。
手厚い医療ケアを受けられますが、2017年には廃止されると言われていたものが延長となったものの2020年には廃止する方針を政府は打ち出しています。実際2012年以降、介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)の新設は認められていません。そのため入居を希望しても、実際に利用するのは難しい施設です。
介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)を利用できる方は、原則65歳以上の要介護度1以上の方です。
病状が安定していても医学管理と介護の両方を必要とする方向けの施設です。
介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)の入所定員100人当たりに対する人員基準は、下記の通りです。
・医師3人
・看護職員17人
・介護職員17人
・介護支援専門員1人
その他 薬剤師や栄養士等
【特別養護老人ホーム、介護老人保健施設に向いている介護士とは】
●幅広い知識を身に着けたい
介護度、症状などが幅広い入居者を担当するため、様々な知識を身に着けることができる環境です。
●スキルアップがしたい
スキルを身に着けるにはとてもい環境であるこれら施設を通して、技術を身に着けていくことが
●時間が拘束されていない方
シフト制であるため夜勤が必須だったりすることが多い職場です。そのため、ご家庭の予定があり夜勤が難しいなどという方は正社員ではたらくには働きにくい環境かもしれません。比較的ご自身の時間に余裕があり、シフト制勤務に抵抗がない方にはお勧めの職場です。
>介護職の資格についてはこちらをご覧ください
>他の施設形態については、次号【いまさら聞けない介護施設の種類②】へ
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いまさら聞けない介護の資格② ~資格の種類と取得するメリット~
介護の資格は種類が多いだけでなく、名称や法律が改正されて行える業務内容の範囲変更も多いですよね。介護の現場で働いている方でも「どの資格が何を行えるのか」といったことがわからないまま、ということもあります。
今回は、「ケアマネジャー」や「認定介護福祉士」、「社会福祉士」についてご紹介します。
◆ケアマネージャーとは?
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、2000年の介護保険法施行にともない生まれた資格です。ケアマネジャーになるには、「介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)」に合格する必要があります。
2016年以降、受験資格は「国家資格等保有者」と「生活相談員等の相談援助業務従事者」に限定されました。どちらの資格を所持していても「通算5年以上かつ900日以上勤務した実務経験」も必要となります。試験範囲は介護支援分野と保険医療福祉サービス分野となります。
◆ケアマネージャーをとるメリット
「ケアマネジャー」は介護職のプロが到達を目指すひとつの目安となっている資格です。無資格や未経験では受けられない資格であることから、この資格を持っていればそれだけ介護に関して従事してきた専門家であることを証明できます。給与もあがることが多く、待遇もよくなります。また転職やキャリアアップにも、有利な資格です。
通常、ケアマネジャーになるまでは、食事や入浴といった利用者の自立支援のために「現場」で介護を行います。しかしケアマネジャーになると、ケアプランを立てたり利用者の情報や介護サービスの報酬を確認したりするデスクワークが中心になります。またケアマネジャーの業務は日中にしか行えないものが多いので、夜勤をすることはありません。
そのため介護業界では、体力のあるうちに現場で経験を積み、身体に無理がきかなくなる頃までにケアマネジャーを目指す方が多いといえるでしょう。
◆認定介護福祉士とは?
介護職の国家資格といえば「介護福祉士」ですが、「認定介護福祉士」は一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構が2015年12月から認定を開始した民間の資格で、介護福祉士の上位資格として作られました。
「認定介護福祉士」の最初の研修である「認定介護福祉士養成研修Ⅰ類」の研修は345時間です。この講習を受講できる条件は、介護福祉士の資格を持っているだけでなく、介護福祉士としての実務経験5年となっています。この研修を終えると、「認定介護福祉士養成研修Ⅱ類」255時間の研修となります。
◆認定介護福祉士をとるメリット
「認定介護福祉士」の資格は、介護福祉士の資格と同様に介護現場のプロであることを示すことができます。今までは「介護福祉士」が介護現場でリーダーとなることが一般的でしたが、それよりもワンランク上のポジションとして設立されたという経緯があります。
将来介護業界でリーダーを目指したい方が、とっておくとよい資格だといえるでしょう。もちろん、キャリアアップだけでなく、転職の際にも有利な資格です。給与や待遇などもアップすることが一般的です。
◆社会福祉士とは?
「社会福祉士」は国家資格であり、「ソーシャルワーカー」とも呼ばれる福祉業務全般を行う専門職です。医療現場であれば「医療ソーシャルワーカー」、児童相談所では「児童福祉司」、老人福祉施設や介護施設であれば「生活相談員」の役割につくことが一般的です。
介護業界では「社会福祉士」は、心理的・身体的・経済的困難な事情がある方から相談を受けて、問題を解決に導く援助を行います。また医療機関や施設との連携を取りながら、利用者が質の高い生活を送れる整備を行っていきます。
受験資格は、福祉系4年生大学卒業者や会福祉士指定養成施設卒業者です。実務経験がなくても一般大学を卒業していれば、一般養成施設等で養成講座を受けて受験資格を得ることができます。
◆社会福祉士をとるメリット
「社会福祉士」の資格をとっておくと資格手当が給与にプラスされることが多いというメリット以外に、施設で役職につく際の要件に「社会福祉士」を取得していることが推奨されていることがあります。
これらのことから、介護の現場でキャリアアップをはかりたい方はとっておくほうがよい資格です。また精神保健福祉士を取得していれば免除される試験科目がありますので、試験範囲に関しては確認することをおすすめします。
介護業界で働きながら「社会福祉士」の資格を取得した後、生活相談員になる以外に、病院のソーシャルワーカーや域包括支援センターなどでも働けるポジションがありますので、転職しやすくなるというメリットもあります。介護の現場での体力はないけれど、介護業界が好きで働き続けたいという方におすすめの資格です。
>その他の資格については前号【いまさら聞けない介護の資格①】へ
>次号【いまさら聞けない介護施設の種類①】をご覧ください
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いまさら聞けない介護の資格① ~資格の種類と取得するメリット~
身体介護を行うには、必ず介護の資格が必要です。介護に関する資格はたくさんあるので、その種類やメリットを実はあまりわかっていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、そんないまさら聞けない介護の資格である「介護職員初任者研修」と「介護職員実務者研修」、「介護福祉士」についてご紹介します。
◆介護職員初任者研修とは?
「介護職員初任者研修」は3カ月程度で取得できる資格で、介護の仕事を始めるときに最初にとっておきたいものです。昔の「ホームヘルパー資格2級」に、相当するといわれています。
以前のヘルパー2級資格を取得する場合は、受講するだけでとることができました。しかし現在の「介護職員初任者研修」には試験があります。かつてのヘルパー資格をとった方から「簡単にとれるから!」と言われることもあるかもしれませんが、受講したらその内容をきちんと復習しなれければとれない資格だと考えておくほうが安心です。
◆介護職員初任者研修をとるメリット
「介護職員初任者研修」を取得すると介護資格保持者となるので、仕事の幅が広がります。無資格ではできなかった身体介護ができるようになると、給与が高くなったり資格手当てがついたりすることがあります。
また介護の現場で正社員として勤務したいときに、無資格で採用されることはほとんどありません。無資格の方は、入社した後に資格をとることを条件に正社員として採用されることがほとんどです。
◆介護職員実務者研修とは?
「介護職員実務者研修」は、実務経験では修得できない知識や技術を学ことができます。かつてのホームヘルパー1級資格+αの資格で、将来国家試験としての「介護福祉士」を受験する際に必要な研修でもあります。研修時間は450時間と長時間ですが、数年かけて少しずつ修了していくことが認められているだけでなく、通信教育を利用することも可能です。
また「介護職員初任者研修」を持っていれば、130時間の研修は「読み替え」という形で免除されます。「旧ホームヘルパー資格」を受けた方も一定時間の免除がありますので、ヘルパーの資格を持っている方でキャリアアップを考えている方は免除の条件や免除時間を確認してみましょう。
◆介護職員実務者研修をとるメリット
この研修を受けることでこれらの専門的な介護の技術を行える介護のプロとなることができます。例えば、これまで「医療行為」と位置づけられていた「たん吸引」や「経管栄養」が、2012年4月から実施された法改正で「一定の研修を修了した介護職員」も一定の条件をクリアすれば行うことができるようになりました。これらの実技指導を「介護職員実務者研修」で受けることができます。
また、多くの訪問介護事業所では、「介護職員実務者研修」か「介護福祉士」のどちらかの資格を持っていることが、「サービス提供責任者」の条件となっています。つまり、この研修を終えておくと就職や転職に有利になり、キャリアアップしやすくなります。
◆介護福祉士とは?
「介護福祉士」は、「社会福祉士及び介護福祉士法」により定められた「介護・福祉分野の国家資格」で、直接介護を行う介護職の資格の中で最も難易度が高く説得力のある資格です。
利用者の方々の食事や入浴のお手伝いをするだけでなく、利用者家族の方に対しても負担なく質の高い生活ができるようにアドバイスを行います。また福祉サービス関係機関との連携をとりながら介護を進めていきます。このような利用者の介護環境整備も、仕事内容に含まれます。
◆介護福祉士をとるメリット
介護福祉士資格はキャリアアップや給与アップのためだけでなく、自信を持って介護職を継続して行くには目指したい国家資格だといえます。
2017年1月の試験までは「介護の実務経験3年以上」という要件を満たしていれば、介護福祉士の試験を受けることができました。しかし現在は、専門学校等で2年の専門的教育課程を経ていなければ、受験時までに実務者研修の450時間の受講が義務付けられるようになりました。つまり、より専門性の高い資格となったわけです。そのため資格取得の難易度は高まりましたが、資格の価値も同様に高まったということです。
例えば「介護福祉士」であれば、サービス提供責任者や生活相談員といった有資格者でなければならないポジションにつくことができます。どんな場面でも働ける介護のプロということで、給与等の待遇も無資格の介護職の方達よりもよくなることが多く、将来の管理職候補として期待されるようになります。
国家資格である「介護福祉士」の資格を取得するには、「実務経験3年以上」と「6カ月以上の実務者研修の受講と修了」が必要です。将来「介護福祉士」をとりたい方は、「介護職員実務者研修」を修了していると実技試験が免除されますので研修を受けておくことをおすすめします。
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