コーディネーターコラム

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掲載:2018.05.19)いまさら聞けない介護施設の種類① ~特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設~

いまさら聞けない介護施設の種類①

~「施設サービス(入所)」施設の種類と特徴、配置職員(1)~ 

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介護に関する法律は頻繁に改正され、その都度「Aというタイプの介護施設が廃止されるらしい」、「統合されて名称が変更するらしい」といったニュースが流れます。あまりにも変更が多いので、介護に関わる仕事をしていてもすぐに思い出せないことがあるほどです。

例えば、2018年現在の介護保険法に基づいて「施設サービス」を提供している施設が何種類あるかすぐに思い出せるでしょうか?

今回は、介護保険施設の種類と特徴、配置職員についてご紹介します。


「施設サービス」の種類

施設サービスが行われている公的な介護保険施設は「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」と「介護老人保健施設(老健)」、「介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)」の3種類です。

この3つ以外に、公的施設である「ケアハウス」や「養護老人ホーム」。地域に密着した「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」や「地域密着型介護老人福祉施設」、「地域密着型特定施設」などがあります。今回は介護保険施設3つの特徴を、下記でご紹介します。

 


介護保険施設(公的施設)

1.「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」

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介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、老人福祉法に基づいて認可されます。医療は全て医療保険で給付され、在宅で生活することが困難な要介護者のための施設です。また利用者が可能な限り、在宅で生活することができる状態へ復帰させることを目標としています。そのため自立した生活ができるように、介護職員や看護師が入浴や食事といった日常生活の介助や機能訓練を行います。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用できる方は、原則として要介護度3以上の方と限定されています。要介護度1と2の方は特別な事情が無い限り利用できず、要支援認定の方は利用できません。

寝たきりで常に介護が必要な方や認知症の方向けの施設です。

 

介護保険施設の介護職員の配置基準は入居者3人に対して1人の「3対1」ですが、介護老人福祉施設では経過措置として「4対1」も認められています。介護老人福祉施設の入所定員100人当たりに対する人員基準は、下記の通りです。

・医師(非常勤可)1人
・看護職員3人
・介護職員31人
・介護支援専門員1人
その他 生活指導員等

 


2.「介護老人保健施設(老健)」

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介護老人保健施設(老健)は介護保険法に基づく開設を許可されます。施設での療養において、必要な医療は介護保険で給付されます。あくまでも在宅復帰を前提とした施設であり、医療管理下で看護や介護、回復期リハビリテーションを受けられます。個別のケアプランを基に理学療法や作業療法などのリハビリや、車イスの乗り方や歩行器の使い方などの移動訓練を行い在宅に戻ったときのための訓練が行われます。

 

在宅復帰を目標とした施設であるため、利用日数は原則3カ月となっています。そのため病院から自宅に戻るまでの間や、老人ホームに移るまでの待機場所として利用されることが多くなっています。

介護老人保健施設(老健)を利用できる方は、原則65歳以上の要介護度1以上の方です。

リハビリを受け機能回復をはかり在宅復帰を目指す方向けの施設です。

 

介護老人保健施設(老健)の入所定員100人当たりに対する人員基準は、下記です。

・医師(常勤)1人
・看護職員9人
・介護職員25人
・理学療法士、作業療法士または言語聴覚士1人
・介護支援専門員1人
その他 支援相談員等

※看護職員数は看護・介護職員の総数の7分の2程度、介護職員数は看護・介護職員の総数の7分の5程度と定められています。

 


3.「介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)」

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介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)は、医療法に基づき許可された病院又は診療所の療養型病床群等が指定されます。介護度の高い要介護者向けの介護施設で、要介護者が入居できる公共型の施設ですが、医療ケアの充実が必要なため医療法人による運営が一般的です。

 

手厚い医療ケアを受けられますが、2017年には廃止されると言われていたものが延長となったものの2020年には廃止する方針を政府は打ち出しています。実際2012年以降、介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)の新設は認められていません。そのため入居を希望しても、実際に利用するのは難しい施設です。

介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)を利用できる方は、原則65歳以上の要介護度1以上の方です。

 病状が安定していても医学管理と介護の両方を必要とする方向けの施設です。

 

介護療養型医療施設(介護保険適用老人病院)の入所定員100人当たりに対する人員基準は、下記の通りです。

・医師3人
・看護職員17人
・介護職員17人
・介護支援専門員1人
その他 薬剤師や栄養士等


【特別養護老人ホーム、介護老人保健施設に向いている介護士とは】

●幅広い知識を身に着けたい
介護度、症状などが幅広い入居者を担当するため、様々な知識を身に着けることができる環境です。

●スキルアップがしたい
スキルを身に着けるにはとてもい環境であるこれら施設を通して、技術を身に着けていくことが

●時間が拘束されていない方
シフト制であるため夜勤が必須だったりすることが多い職場です。そのため、ご家庭の予定があり夜勤が難しいなどという方は正社員ではたらくには働きにくい環境かもしれません。比較的ご自身の時間に余裕があり、シフト制勤務に抵抗がない方にはお勧めの職場です。

 


 

>介護職の資格についてはこちらをご覧ください

>他の施設形態については、次号いまさら聞けない介護施設の種類②


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