掲載:2018.06.23)いまさら聞けない介護保険制度のこと① ~介護保険制度とは~
いまさら聞けない介護保険制度のこと① ~介護保険制度とは~
高齢化が進む中、少子化や核家族化も進んでいます。そのような状況では、家族だけで介護を続けることは困難です。この社会的に高齢者を支えるには難しい社会的背景を踏まえ、「介護保険制度」が1997年12月に生まれました。今回は、この「介護保険制度」についておさらいをしてみましょう。
「介護保険制度」は、介護を必要とする状態になった高齢者が、安心して生活を送れるように介護を社会全体で支えることを目的としてスタートしたものです。介護保険制度の基本理念は、介護を必要とする人を社会全体で支えることを目的としています。
●介護保険の3つの柱
介護保険は、身の回りの介護だけでなく自立をサポートする「自立支援」、介護を受ける当事者が自由に選択して介護サービスを受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受けられる「社会保険方式」の3つの柱が基本となっています。
このように3つの視点によってバランスをとり、高齢者が人間としての尊厳を保ちながら自立した生活を送れるように地域で支えあいながら介護サービスを進めていきます。具体的には、被介護者の自立を支援したり、介護する家族の負担を軽減できるようサポートしたりします。この充実を目指していくのが介護保険制度の基本理念です。
●介護保険の仕組みと保険料
「介護保険制度」は、「40歳以上の国民全員が納めた保険料」と「国や市区町村の公費」を1:1の比率で合わせたものを介護の費用に充てるという仕組みです。40歳になった月から全ての人が加入し、支払いの義務が生じます。年齢によって保険の区分が分かれており、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」です。「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では、保険料の支払い方法が異なります。
この保険料と公費によって、介護サービスを受ける利用者が支払う負担額は実際にかかった費用の1割~3割程度に抑えられています。この仕組みによって高齢者が安心して介護を受けながら生活の質を維持し続けることができるというわけです。
●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第1号被保険者は、介護が必要であるという認定を受けるとその程度にあった日常生活の支援を受けられます。また介護のサポートを受ける際には、介護給付を受けることができます。
第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当する場合、要介護認定を受けた人のみが介護給付を受けられます。
※ただし、要介護状態になったとしても、39歳以下の人は介護保険を利用できません。
介護保険制度で受けられるサービスは、居宅や訪問、地域密着タイプなど多くの種類があります。それらに関しては「いまさら聞けない介護施設の種類」シリーズをご確認ください。
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